質問主意書答弁
昨日の朝の閣議決定で先週提出した質問主意書の答弁書が出た。
僕の質問主意書は再就職等監視委員会に関するもの。
昨年の国家公務員法等の一部改正の附則5条2項に規定された内閣総理大臣が(天下りを)承認する権限について、総理が委員会に委任することなく行使できるかということと、同意人事案件である再就職等監視委員会が仮に不同意となって委員を欠いた状態となっても機能するのか、を問うた。
閣議決定で出てきたものは、すでに5月23日の委員会審議で得た答弁と同じものだった。
附則の5条2項の規定により「再就職等監視委員会が専らこれを行使することが予定されている」と答弁している。つまり、権限の行使は委員会であって総理ではないということになる。そしてもし、同意人事が不同意となって委員を任命できない場合はどうかとの問いについては、「任命が行われないことを前提としてお答えすることは差し控えたい」と回答してきた。
重要な点は、総理大臣の承認権限を再就職等監視委員会に「委任」していることにより委員会が「行使」する以外は認められないということである。今日の新聞朝刊には、政府高官の意見として『「首相の権限で(あっせんを)やる」と押し切る構え』とあったがこれはムリ。
行政組織法上の「委任」は民法の委任と違って委任した先から権限を取り戻すには新たな法的措置が必要になる。したがって現行ではやはりあっせんはできなくなり、天下りはできなくなる。
政府は少しあせりだしたのか答弁書がこれまでの国会答弁と若干食い違いだした。渡部大臣は、3月19日の内閣委員会一般質疑で明確にその場合は「各省あっせんはできなくなるということでございます。」と答えている。
さぁ、政府はどう判断していくのか。あるいは、民主党はこのカードをどう使うのか。
執行部の判断だが、とにかくローメーカーとして法理論を詰めれるだけ詰める。