憲法改正を考える

2013年5月5日 (日) ─

 憲法96条を巡って、安倍総理が、国会が憲法改正を発議する要件を、衆参各院の議員の「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」に緩和することに意欲を示すなど、憲法改正に関する議論が活発化している。

 党の結論もこれからだが、自身の考え方の整理を示しておきたい。

1.憲法96条改正の意味
 憲法に対する僕自身の立場は、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という基本原則は維持していく必要があるものの、憲法は不磨の大典ではなく、時代に応じて変えていくべき部分はあるとの立場だ。もちろん、改正に際しては国民的な理解が大前提である。

 一方、憲法96条改正に向けた議論をする際に、憲法96条が何を定めた規定なのかを確認することが必要だ。憲法96条は、憲法改正について国会での発議要件「3分の2」や国民投票による過半数の賛成という高いハードルを課しており、日本国憲法が「硬性憲法」であることを性格づけている。

 硬性憲法とは、その改正にあたり通常の法律の改正手続よりも厳格な手続を必要とする憲法のことで、時の権力者や議会の多数派から、単純な多数決では否定できない普遍的な価値、例えば少数者の基本的人権等を守る機能を有している。

 その意味で、96条改正は、単なる手続論ではなく、憲法の基本的性質を変えるべきか否かという本質論としての性格を有している。

 現行の憲法96条は、全ての条文について、一律の改正手続を要求しているが、憲法には、平和主義や人権等の憲法の基本原則と密接に関連する条文と、国会や地方自治といった国家統治の仕組に関する条文とがある。

 議論を精緻化するために、平和主義や人権等の憲法の基本原則と密接に関連する条文の改正については、現行の厳格な改正要件を維持する一方、衆参の決定にねじれが生じた場合に、政治の意思決定の停滞を防ぐための仕組の整備(例えば両院協議会の見直し)等、国家統治の仕組に関する条文については改正要件を緩和するといった選択肢も視野に検討すべだ。

2.手続緩和の先にあるもの
 自民党は、改正の発議要件を条文毎に変えるという考えはとらず、一律に法律改正の場合と同様の過半数まで緩和すべきとの主張だ。

 そのような主張である以上、改正要件が緩和された先にある憲法改正の中身を意識する必要がある。

 論点の一つに、人権への制約をどの程度認めるかという問題がある。自民党の改正草案は、包括的基本権と言われる13条をはじめ、国民の権利に「公益及び公の秩序」による制限を広く認めている。

 しかし、そのような曖昧な概念による人権制約を認めることは、権力者による「表現の自由」等の人権、例えば言論やデモ活動への恣意的な規制を容易にし、人権保障を危うくしかねない。

 一方、民主党は、2005年の「憲法提言」で、現行憲法の「公共の福祉」の概念や基準を明確化することを主張し、人権への制約についてより慎重な態度をとり、人権保障を実質化するための改正を提言している。

 この他にも論点は多々あるが、国民の「国家からの自由」を保障するという立憲主義の本質を踏まえ、参院選挙に向けて国民に選択肢を示す骨太の議論を行っていく必要がある。

 僕自身は、幹事長代理として参院選対策で全国奔走する毎日であり、地べたを這いつくばるような地味な活動中心の生活となっているが、政策部門の責任者はじめ憲法調査会での活発な議論を望む。会議に参加できない場合でも、私案を提示していきたいと思っている。

 もはや争点化は避けられないと腹をくくるのであれば、正々堂々と正面からの議論を国民の前に示さなければならないと、強く思う。

憲法改正を考える