公務員制度の2ラウンド目

2008年5月23日 (金) ─

 2ラウンド目の国家公務員制度改革基本法質疑は50分で、2問。1問目は、本法案とは直接関係しないが昨年成立した「国家公務員法等の一部改正法案」で規定されている官民人材交流センターと再就職等監視委員会の設置について。

 天下り禁止と各府省によるあっせん禁止のために、内閣府に一元的に天下りあっせんを行う「天下りバンク」となる官民人材交流センターを置くなど論外の法案だったが残念ながら成立してしまった。その前提で、行為規制の監視などを行う再就職等監視委員会の設置について問うた。

 実は、再就職等監視委員会は国会同意人事である。現状の逆転国会で参院で同意が得られない場合、この委員会は機能しないことになる。しかし、委員会に委ねられている権限はそもそも総理大臣が持つものなので委員が選任されずに委員会が機能しない場合は総理が権限を行使できるのか、と問うた。

 内閣法制局と内閣府の見解は、NO。つまり、総理が委員会に委任する権限は総理自身では行使できないのである。

 実は、これは重要な事柄である。

 今年中に官民人材交流センターと再就職等監視委員会は設置される。そして3年を超えない期間を経過期間として、肩タタキされた公務員は再就職監視委員会の承認を得れば所属の各府省のあっせんを受けることができることになっている。

 しかし、もしこの委員会の同意人事が不同意となった場合、承認権限は委員会が機能しないから行使されない。「各省あっせんはできなくなる」のである。

 経過期間中、一切の各省あっせんができなくなることの意味は大きい。公然と天下りを行う機関を設置しようとする官僚や族議員の思惑を大きく揺さぶる事態となる。

 同意人事の賛否についてどうこう言うつもりはないが、法理論上またもや大混乱を招きかねないこととして確認した。

 2問目は、能力実績主義の実現のために行おうとしている降任などの所要の措置が果たしてできるのか、という点である。

 実は、現行の行政システムでは組織の設置や人事は3つの行政機関に縛られている。総務省行政管理局がポストや組織の設定と総定員。財務省主計局が予算そのもの。そして人事院が公務員の給与の金額を定める「級」の「定数」。

 これら、三機関に査定を受けて組織改変や人事を行うのであるが、当然硬直化する。

 とりわけ、人事院の級別定数は7級の給料の人員が何人、8級が何人とすべて定められているから抜擢などしようにも横並びでいかざるを得ないのである。このようなある意味、三つ巴の縛りにある人事の仕組みを抜本的に変えなければ、能力実績主義など絵に書いた餅となる。果たして、本当にやれるのか?、の疑問はなかなか払拭できない。

 渡辺大臣、現状認識はあると思うが本当に実効ある形にできるかはきわめて厳しい状況にある。しっかり、監視しある意味応援するとエールを送った。

 今日は、「演武」のさまになったのではないか、と思っている。

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