修正提言の補足
消費税転嫁対策法案への修正提言について、若干の補足説明。まず、前提として、法案第8条は下記のように規定している。
法案第8条
事業者は、平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品又は役務の取引について、次に掲げる表示をしてはならない。
一 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
二 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示
三 前二号に掲げるもののほか、消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示として内閣府令で定めるもの。
法文というのは本当にわかりにくいのだが、前号でも書いたように要は、第8条1号では「消費税は当店が負担しています」、2号では「消費税相当分値引きします」、3号では「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」などの表示の禁止を意図している。
まず、1号は消費税を店が負担するというのは事実に反するからこれは、ダメ。しかし、2号では条文には「消費税」と書かれていないので、単なる「3%値引きセール」や「春の生活応援セール」などまでが禁止の対象になりかねない。
3号では「消費税と関連」と書いてはあるが、「消費税」の文言が入っていない場合まで規制されるかどうかがあいまい。と、このように問題があるということだ。
前号でも指摘したように、これまで政府の説明が変わってきていることからも、条文の不明確さは明らかである。
そこで、【案1】は、規制目的との関係が薄く、条文が不明確な2号と3号を削除し、「消費税は当店が負担しています」という表現のみを禁止し、「消費税相当分値引きします」や「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」などの表示は禁止されないものとする案。
【案2】は、規制の対象を【案1】より広げつつ、「消費税」の文字が記載されるセールのみを禁止することで限定を図る案だ。この案では、「消費税は当店が負担しています」、「消費税相当分値引きします」、「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」などの表示は禁止されるが、消費税を明示しない「3%値引きセール」等の表示は禁止されないことになる。一方、「消費税」の代わりに「増税」分還元セールのような表現を用いた場合には規制の対象外となる。
【案3】は、規制の対象を「消費税」の記載がある場合以外にも広げ、規制対象を「消費税率引上げとの関連が類推される」場合とするもの。「消費税は当店が負担しています」、「消費税相当分値引きします」、「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」などの表示は禁止されるが、消費税を明示しない「3%値引きセール」等の表示は禁止されないとする点は【案2】と同じだ。一方、消費税という記載はないが、「増税分値引きセール」のような表示も禁止の対象となるため、禁止の範囲が【案2】よりも広くなる。
以上が修正提言の内容だ。
民主党としても、修正案の協議が部門で行われ出した。消費者の立場に立った修正としていきたい。
※参考
【案1】(2号及び3号の削除)
第8条 事業者は、平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品又は役務の取引について、その相手方に消費税を転嫁していない旨の表示をしてはならない。
【案2】(2号及び3号について、規制対象を「消費税」の記載がある場合に限定)
第8条 事業者は、平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品又は役務の取引について、次に掲げる表示をしてはならない。
一 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
二 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示(「消費税」の文字が記載されているものに限る)
三 前二号に掲げるもののほか、消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示として内閣府令で定めるもの(「消費税」の文字が記載されているものに限る)
【案3】(2号及び3号について、規制対象を消費税率引上げとの関連が類推される場合に限定)
第8条 事業者は、平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品又は役務の取引について、次に掲げる表示をしてはならない。
一 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
二 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって今次の消費税率引上げとの関連を類推させる態様で示されるもの
三 前二号に掲げるもののほか、取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって今次の消費税率引上げとの関連を類推させる態様で示されるものとして内閣府令で定めるもの