制度信用取引

2005年10月20日 (木) ─

 有権者の方から、複雑な株式取引についての実際にあった事例について、疑問が多数寄せられた。

 これは、元財務金融委員会委員(今は予算委員会委員だが...)としても放ってはおけない。

 早速、現場の株式取引を行なっている証券会社や、証券取引所にお伺う。

 株式の取引には、現物と信用取引というのがある。そして、その信用取引にも「一般信用」と「制度信用」という二つの区分がある。

 今回は、制度信用取引について理解しがたいディールがあり、市場の公正さを著しく損ねているのではないかというご指摘であった。

 実際の取引は、民間の問題であるが、その中に市場の公正性を損ねるような課題が潜んでいる場合は、しっかりと国会でも議論すべきである。

 今回取り上げたのは、「制度信用取引」という一般の個人投資家にはなじみが薄いかもしれない取引の中でも、「権利処理」の「権利入札」という極めてテクニカルでニッチな課題であった。

 取引そのものについては技術的な話なのでココでは説明を割愛するが、私が気になったのは「信用取引」という法制度そのものが、「実需」がまだ十分でなかった戦後に、「仮儒」も含めて市場規模の拡大を目指して昭和26年6月に立法措置されたままの法律であり、現状にそぐわない部分が多々あるのではないかという点であった。

 市場関係者には、「株式分割」の場合の「権利落日」以降の評価損(益)を金銭に置き換えて処理しようとする考え方と共に、実務として株式発行交付までに50日程度を要するという、この二つの理由をもってして「権利処理入札」が行なわれていることについての問題点を指摘した。

 市場も、証券会社も事情はよく理解しており対応策を準備検討中であるが、一方議員などは現場を知らない場合が多く、市場の歪みに気がつかない場合も多い。今回は細かなことではあったが、市場の監督者である金融庁という行政機能を監視する立場の国会議員が、しっかり現実に即したテーマに意識を向けなければならないということをよく知らされた。

 この辺の問題は、いずれ予算委員会や、財金に出張っていって、一般質疑でやらせていただきたいと思う。

 投資家の皆さん、不当だな?、と思うことがあれば何でも言ってきてくださいネ。

 取り上げられるのは、ホリエモンやミキタニや、ムラカミばかりじゃありませんからネ。

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