繰上補充による当選人
2019年1月28日 (月) ─
第198通常国会が召集された。第1ラウンドの本会議で樽床伸二代議士の議員辞職願いが受理された。
そして夕刻、衆議院事務局書課から連絡があり、当選証書は総務省で受け取ることになりますとの説明を事務所が受けた。その日時はどうなるのか訊ねたところ、衆議院事務局では把握していないとのことで逆に「総務省さんから連絡ありましたか?」と 聞かれる始末。
そして、その後、総務省から電話があり、流れが説明された。
通常、繰上当選と呼んでいるのは、正確には「繰上補充による当選人」となること。
【流れ】
中央選挙管理会によって選挙会の日時が定められて招集される。(各委員の日程調整を行うため、開催に少し時間を要する)
↓
選挙会にて、繰上補充の当選人が決定される
↓
当選人が告示される(公職選挙法上、告示を以て「当選」の効力が発生する)
従って、当選の確定は選挙会決議の日となる。
そして、総務省からは、選挙会の招集があるため、具体的な日程は確定していないが、これまでの例をみると、概ね2週間以内には手続きは収まると思われます、との説明だったとのこと…。
えーっ!、国会が始まっているのに、2週間もかかるのか!?と、あんぐり。
中央選挙管理会委員の招集があるので、仕方ないとは言え、平成12年から昨年までの衆参併せて33の事例を見ると欠員から選挙会開催まで早くて3日、遅くて10日。そして、概ね選挙会翌日に当選証書付与となっているので、2週間以内というのは確かに間違ってはいないが、あまりにも役所仕事っぽいなぁ、の感が拭えない。
これも、経験してみないとわからない。
再誕の一環か。
繰上補充による当選人