陛下のおことば

2016年8月9日 (火) ─

 天皇陛下が象徴としてのお務めについておことばを述べられた。

 陛下は、おことばの中で、「国民を思い、国民のために祈る」という天皇としての大切な務めを、国民への「深い信頼と敬愛」をもってなし得たことの喜びを語られているが、これこそ、まさに象徴天皇のあり方の真髄ではないか。

 即位以来、常に象徴天皇としてのあり方を模索し実践されてきた陛下のおことばは、深く、重い。

 そしてわれわれ国民は、陛下が国民に問いかけられた、象徴天皇としてのあり方について、重く受け止め、考えなければならない。

 憲法に規定される天皇の国事行為はそれぞれが重要なものであり、遂行には多大なご負担をおかけすることになる。

 国民は陛下を慕い、可能であれば引き続き天皇の地位にあり続けて頂きたいと思っている。陛下の国民への愛情に溢れたおことばを聞き、その思いをより強くしたのは私だけではないだろう。

 しかし一方、「天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにも見られたように、社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます」との陛下の問いかけに対し、我々は真摯に向き合わなければならない。

 まずは国民一人一人が陛下のおことばをしっかり受け止め、与野党や政治信条の別なく、改めて象徴天皇のあり方に向き合うことが問われている。安倍総理は「重く受け止める」、「しっかり考えていかなければならない」と述べているが、政府内の議論のみならず、国民的議論を提起していく必要がある。

 その中で、仮に陛下の問いかけに対する一つの議論として、天皇の生前退位を検討するのであれば、皇室典範のみならず、象徴天皇のあり方を規定した憲法との整合性も含めた様々な角度からの議論が不可避となる。

 例えば、憲法第2条は、皇位は世襲であって、皇室典範の定めるところにより継承すると規定しており、生前退位は皇室典範改正で対処可能なようにも見える。しかし一方で、憲法第5条では摂政を置いて天皇の国事行為を代行させることもできることが規定されており、皇室典範上も、陛下が重患な病気などで国事行為が行えない場合は摂政が置けることになっている。そのため、摂政を置けることと、生前退位との間で憲法上の整合性をどう考えるかという議論もある。

 陛下のおことばでは、憲法第5条に規定される摂政を置く場合でも、天皇が生涯天皇であり続けることに変わりはないとされ、代行の限界をご指摘されている。陛下のこうしたお気持ちを踏まえ、憲法との整合性や立法上の諸課題に、制度を預かる政府及び国会は、知恵を絞り真剣に取り組まなければならない。

 そして、何よりも陛下が念じられるように、「象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくこと」を第一に考えなければならない。

 例えば、上皇による院政が行なわれていた時代では、生前退位が政治的に利用されることがあった。時代背景は全く異なるが、天皇の生前退位を利用して、時の権力者により天皇の地位が影響を受けるようなことが生じてはならない。生前退位を検討する場合でも、例えばご高齢、ご病気など退位要件を明確にして、譲位への恣意的な干渉を防止するようなことが必要になるのではないか。

 これは議論の単なる一例であるが、陛下のおことばの重さと、可能であれば引き続き陛下に象徴であってほしいとの国民の思いを受け止めつつ、国民の代表たる国会議員として、責任を持って慎重にかつ真摯に議論を積み重ねて行きたい。

陛下のおことば